 |
日本小児整形外科学会会則
 |
|
|
| 第1章 総則 |
| 第1条 |
本会は日本小児整形外科学会(Japanese Pediatric Orthopaedic Association)と称する。 |
| 第2条 |
本会は、事務局を本郷三丁目THビル2階(東京都文京区本郷2丁目40番8号)に置く。 |
| 第2章 目的および事業 |
| 第3条 |
本会は小児整形外科学の進歩発展を図ることを目的とする。 |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
|
(1) |
学術集会、講演会及び研修会の開催 |
|
(2) |
機関誌、図書等の発行 |
|
(3) |
研究の奨励及び調査の実施 |
|
(4) |
優秀な業績の表彰 |
|
(5) |
国内外の諸団体との協力と連携 |
|
(6) |
国際協力の推進 |
|
(7) |
その他、必要な事業本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
| 第5条 |
事業年度は10月1日に始まり、翌年9月30日に終る。 |
| 第3章 会員 |
| 第6条 |
本会は、一般会員、名誉会員及び特定会員をもって構成する。 |
| 第7条 |
一般会員は、本会の目的に賛同する医師とする。 |
| 第8条 |
名誉会員は、小児整形外科学の発展に特別な貢献をした者、または本会の運営に多大の寄与をした者で、理事会の推薦により、評議員会の議を経て、総会の承認を得たものとする。 |
| 第9条 |
特定会員は、理事会において認められた外国人会員及び賛助会員とする。 |
| 第10条 |
名誉会員を除く本会会員は、毎年所定の会費を納入しなければならない。会費については別に定める。 |
| 第11条 |
会員は次の場合にその資格を失う。 |
|
(1) |
退会の希望を本会事務局に申し出たとき |
|
(2) |
会費を3年以上滞納したとき |
|
(3) |
本会の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為があったとき |
| 第4章 役員・評議員及び委員 |
| 第12条 |
本会は、次の役員及び評議員を置く。 |
|
(1) |
理事長 1名 |
|
(2) |
副理事長 1名 |
|
(3) |
理事 10名以上15名以内を原則とする |
|
(4) |
監事 2名 |
|
(5) |
評議員 60名以上 |
| 第13条 |
理事長は理事会において理事の互選により選出する。 |
|
2. |
副理事長は理事の中から理事長が指名し、理事会で選出する。 |
|
3. |
理事・監事は評議員の中から役員2名以上の推薦により理事会で選出し、評議員会において承認し、総会に報告する。 |
|
4. |
評議員は、別に定める規則に従い、一般会員の中から役員2名以上の推薦を得て理事会で選出し、評議員会において承認し、総会に報告する。 |
| 第14条 |
理事長は本会を代表し、会務を統括し、理事会を組織して本会の事業の執行を図る。 |
|
2. |
副理事長は理事長を補佐し、理事長が業務を遂行できなくなった場合はその職務を代行する。 |
|
3. |
理事は理事会を構成し、本会運営のため重要事項を審議決定する。 |
|
4. |
監事は本会の運営及び会計を監査する。 |
|
5. |
監事は本会の運営及び会計を監査する。 |
| 第15条 |
役員の任期は選出された年の学術集会の翌日から1期3年、連続2期までとし、年齢満65歳に達した日の属する年度の総会までとする。ただし理事長については選出時年齢満65歳未満とし、67歳に達した日の属する年度の総会までとする。 |
|
2. |
評議員の任期は選出された年の学術集会の翌日から1期6年とし、再任を妨げない。
ただし評議員の任期は年齢満65歳に達した日の属する年度の総会までとする。 |
| 第16条 |
本会に会務執行のため、別に定める委員会を置く。 |
|
2. |
委員会及び構成委員は、理事会で議決し、委嘱する。 |
| 第5章 会議 |
| 第17条 |
理事会は、役員と、別に定める会長、次期会長及び前会長によって構成され、理事長が必要に応じ適宜これを招集し、議長を務める。ただし監事あるいは監事を除く理事会構成者の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 |
|
2. |
理事会は理事会構成者の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし当該議事につき書面あるいは電子メール通信などによってあらかじめ賛否を表明した者は、これを出席者とみなす。 |
|
3. |
理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、監事を除く出席理事会構成者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 |
| 第18条 |
評議員会は毎年1回理事長がこれを召集する。ただし理事長または監事が必要と認めたとき、または評議員の1/3以上から審議事項を付して請求があったときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。 |
|
2. |
評議員会の議長は理事長がこれを務める。 |
|
3. |
評議員会は評議員現在数の3分の2以上が出席しなければその議事を開き、議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなす。 |
|
4. |
評議員会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 |
| 第19条 |
通常総会は年1回とする。理事長は学術集会中にこれを招集し、次の事項につき報告し、承認を受けなければならない。 |
|
(1) |
事業報告及び収支決算についての事項 |
|
(2) |
事業計画及び収支予算についての事項 |
|
(3) |
財産目録及び貸借対照表についての事項 |
|
(4) |
その他、学会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項 |
|
2. |
臨時総会は必要に応じて理事長がこれを招集する。 |
|
3. |
総会の議長は学会長がこれを務める。 |
| 第20条 |
学術集会に会長、次期会長及び次次期会長を置く。 |
|
2. |
会長、次期会長及び次次期会長は、役員、評議員の中から理事会において選出し、評議委員会において承認し、総会に報告する。 |
|
3. |
会長は本会の役員を兼ねることはできるが、理事長を兼ねることはできないものとする。 |
|
4. |
会長の任期は選出された年の学術集会終了の翌日から次期学術集会終了の日までとする。 |
|
5. |
会長は学術集会を開催し主宰する。 |
|
6. |
学術集会の期日はこれを開催する年度の会長がこれを決定する。 |
| 第21条 |
学術集会における発表演者は、共同演者を含めて、原則として会員に限る。会員でない者の学術集会への参加は、会長の許可と学術集会参加費の納入を必要とする。 |
| 第22条 |
本会は日本小児整形外科学会雑誌(The Journal of Japanese Pediatric Orthopaedic Association)を発行し、会員に配布する。学会誌の配布は原則として入会以後に発行したものとする。 |
|
2. |
学会誌に論文を投稿する者は、共同執筆者を含め原則として会員に限る。学会誌への投稿規定は別に定める。 |
| 第23条 |
本会則は、理事会及び評議員会において、監事を除く理事会構成者の3分の2以上及び評議員の3分の2以上の議決を経て、総会で承認を得なければ変更することができない。 |
| 第24条 |
この会則施行についての規則等は理事会及び評議員会の議決により別に定める。また規則等を実施するための細則等は理事会が定めるものとする。 |
| 附則 |
本会則は、平成2年11月16日から施行する。
(平成8年11月29日改正)
(平成15年11月22日改正) |
| 会則改訂に伴う経過措置 |
| 平成15年11月22日の会則改正時に在任中の役員及び評議員は、この改正された会則に従って選出された者とする。 |
| 第1条 |
この規則は、日本小児整形外科学会会則第13条4項の定めに基づき、評議員の選出・資格継続に関する事項について定める。 |
| 第2条 |
評議員は小児整形外科に関して造詣が深く、本学会で積極的に活躍し、医学・医療・福祉に資する指導的な会員とする。 |
| 第3条 |
評議員の定数は会則第12条5項の定めにより60名以上とする。上限は会員数の10%以内とする。 |
| 第4条 |
評議員の任期は会則第15条2項の定めによる。 |
| 第5条 |
評議員の任期を終了した時点でさらに評議員を継続する場合には、理事会による資格継続審査を受け、再任されなければならない。 |
|
2. |
資格継続審査の基準は評議員である6年間に、本学会で発表するか(共同演者・教育研修講演を含む)もしくは座長を経験し、あるいは小児整形外科に関する内容を学術誌・他学会・講演会で論文掲載・発表・講演などの相当数あることとし、理事会に書面で提出する。 |
| 第6条 |
評議員であることを辞退する場合は, 本人が理事長に書面で申し出る。 |
| 第7条 |
評議員は以下のいずれかの場合に、その資格を失効する。 |
|
(1) |
会の名誉を著しく損ねた場合。 |
|
(2) |
評議員会に3年連続して欠席した場合。ただし相応の理由ある時には理事会による資格有効性の審査を受けることができる。 |
| 第8条 |
この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項は、その都度理事会の定めるところによる。 |
| 第9条 |
この規則の改正は、理事会、評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。 |
| 第1条 |
この規則は、日本小児整形外科学会会則第16条に基づき、委員会に関する組織・運営等について定める。 |
| 第2条 |
委員会の種別は次のとおりとする。 |
|
(1) |
常置委員会:会務執行のための常設のものとして設置されるもの。 |
|
(2) |
特別委員会:会務執行上特別の事案などに対処するため時限的に設置されるもの。 |
| 第3条 |
常置委員会の設置・改廃は、理事長または理事3名以上の設置目的等を明記した提案により、理事会の議を経て決定する。 |
|
2. |
特別委員会の設置は、理事長または理事の設置目的・期間等を明記した提案により、理事会の議を経て決定する。
ただし理事長は設置期間内であっても目的を達成したものについては理事会の議を経て廃止することができる。 |
| 第4条 |
委員会の委員および委員長は、理事長の提案により、理事会で議決し、委嘱する。 |
|
2. |
委員会には委員長の指名により副委員長を置くことができる。
委員会には担当理事および委員長の依頼により理事会の議を経て、2名以内のアドバイザー、及び2名以内の臨時アドバイザーを置くことができる。 |
|
3. |
委員長は原則として2つの委員会の委員長を兼任することはできない。 |
|
4. |
委員の任期は3年とし再任を妨げない。ただし連続6年を越えることはできない。 |
|
5. |
委員は3年ごとに概ね半数を交代させる。 |
|
6. |
アドバイザーの任期は1年以内とし、再任を妨げない。 |
| 第5条 |
委員会は、理事会から諮問された事項について、迅速かつ専門的に審議し、その結果を理事会に答申しなければならない。 |
| 第6条 |
委員会は、委員現在数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。 |
|
2. |
委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の多数を必要とする。 |
| 第7条 |
この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項は、その都度理事会の定めるところによる。 |
| 第8条 |
この規則の改正は、理事会、評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。 |
| 附則 |
この規則制定時に活動中の委員会(委員など含)はこの規則により設置されたものとする。 |
| 第1条 |
この細則は、会則第10条に基づき、会費に関する事項について定める。 |
| 第2条 |
一般会員の会費は年額10,000円とする。 |
| 第3条 |
外国人会員の会費はこれを免除する。 |
| 第4条 |
賛助会員の会費は年額50,000円以上とする。 |
| 第5条 |
会費は、当該年度に全額を納入しなければならない。 |
| 第6条 |
この規則の改正は、理事会、評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。 |
|